最高裁判所第二小法廷 昭和49(秩ち)2 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原決定のいかなる判断がどのような理由で憲法三一条、三四
条に違反するというのか、その具体的な主張を欠き、適法な抗告理由にあたらない。
よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条、一六条により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年八月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 吉 田 豊
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