大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(秩ち)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定のいかなる判断がどのような理由で憲法三一条、三四

条に違反するというのか、その具体的な主張を欠き、適法な抗告理由にあたらない。

よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条、一六条により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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